FP3級 過去問 2021年5月 問24
贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
不動産取得税は、売買・贈与・交換・新築・増改築など有償無償を問わず不動産を取得した場合に課される道府県税。したがって贈与によって取得した場合にも課税され、本記述は誤り。課税されないのは相続や法人の合併などによる取得で、これらは形式的な移転として非課税とされる。贈与と相続で扱いが分かれる点が入れ替えのポイント。
KEY POINT
贈与には不動産取得税が課される。非課税は相続による取得「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問24(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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