FP3級 過去問 2021年5月 問52
宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で( )である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、専任媒介契約と専属専任媒介契約は有効期間が最長3か月とされ、これより長い期間を定めても3か月に短縮される。更新は依頼者からの申出があれば可能。したがって3か月。一般媒介契約には法律上の有効期間の制限がない。6か月や1年は期間の入れ替えによる誤りで、専任系の3か月という数値を押さえる。
KEY POINT
専任・専属専任媒介の有効期間は最長3か月「不動産」の他の問題
- 2021年5月 問51土地の登記記録において、( )に関する事項は、権利部(甲区)に記録される。
- 2021年5月 問53建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- 2021年5月 問54個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
- 2021年5月 問55個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において当該譲…
- 2021年5月 問25「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を…
- 2021年5月 問24贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問52(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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