FP3級 過去問 2021年5月 問29
相続人が負担した被相続人の葬式の際の香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
相続税の課税価格の計算上、控除できる葬式費用は通夜・告別式の費用、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体の捜索や運搬の費用などに限られる。香典返戻費用は、受け取った香典自体が相続税の対象とならないことと対応して控除できない。本記述は誤り。法要にかかる費用や墓碑・墓地の購入費用も控除できない点をあわせて覚える。
KEY POINT
香典返し・初七日等の法要・墓地代は葬式費用にならない「相続・事業承継」の他の問題
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- 2021年5月 問30被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は、相続税の課税価格…
- 2021年5月 問27贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与を受けた日において、贈与者との婚姻期間が20年以上なければならない。
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- 2021年5月 問56「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( )までは贈与税が非課税となる。
- 2021年5月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) (既に死亡) Aさん 妻B…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問29(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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