カコモンノート

FP3級 過去問 2021年5月 問30

相続・事業承継 2021年5月2021年5月 学科

被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は、相続税の課税価格の計算上、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 2
EXPLANATION

解説

小規模宅地等の特例で特定居住用宅地等に該当するための要件は、取得者が誰かによって異なる。配偶者が取得した場合は、申告期限まで居住を続ける必要も保有を続ける必要もなく、無条件に適用を受けられる。したがって申告期限前に売却しても適用できる。本記述は適用を受けられないとしており誤り。同居親族や家なき子に課される要件を配偶者に持ち込んだひっかけ。

KEY POINT
配偶者が取得した居住用宅地は継続要件なしで適用可
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。