FP3級 過去問 2021年5月 問30
被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は、相続税の課税価格の計算上、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
小規模宅地等の特例で特定居住用宅地等に該当するための要件は、取得者が誰かによって異なる。配偶者が取得した場合は、申告期限まで居住を続ける必要も保有を続ける必要もなく、無条件に適用を受けられる。したがって申告期限前に売却しても適用できる。本記述は適用を受けられないとしており誤り。同居親族や家なき子に課される要件を配偶者に持ち込んだひっかけ。
KEY POINT
配偶者が取得した居住用宅地は継続要件なしで適用可「相続・事業承継」の他の問題
- 2021年5月 問29相続人が負担した被相続人の葬式の際の香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
- 2021年5月 問28養子には、普通養子と特別養子があり、普通養子は養子縁組により実方の父母との親族関係が終了しない。
- 2021年5月 問27贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与を受けた日において、贈与者との婚姻期間が20年以上なければならない。
- 2021年5月 問26子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、その年分の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
- 2021年5月 問56「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( )までは贈与税が非課税となる。
- 2021年5月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) (既に死亡) Aさん 妻B…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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