FP3級 過去問 2021年5月 問57
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) (既に死亡) Aさん 妻Bさん 姉Cさん (被相続人)
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正答 3
EXPLANATION
解説
被相続人Aさんには子がなく、父母もすでに死亡しているため、第1順位の子も第2順位の直系尊属もいない。したがって相続人は配偶者である妻Bさんと、第3順位の兄弟姉妹である姉Cさんになる。この組合せの法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1。よって妻Bさんは4分の3。2分の1は子と並ぶ場合、3分の2は直系尊属と並ぶ場合の割合。
KEY POINT
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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