FP3級 過去問 2021年5月 問26
子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、その年分の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
暦年課税による贈与税の基礎控除額は、贈与者の人数にかかわらず受贈者1人につき年110万円。父と母の双方から贈与を受けても、控除できるのは合計で110万円までであり、2人分で220万円にはならない。したがって本記述は誤り。贈与税は受け取った側を単位に課税されるという原則を押さえれば判断できる。贈与者ごとに控除できると錯覚させるひっかけ。
KEY POINT
暦年課税の基礎控除は受贈者1人につき年110万円「相続・事業承継」の他の問題
- 2021年5月 問27贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与を受けた日において、贈与者との婚姻期間が20年以上なければならない。
- 2021年5月 問28養子には、普通養子と特別養子があり、普通養子は養子縁組により実方の父母との親族関係が終了しない。
- 2021年5月 問29相続人が負担した被相続人の葬式の際の香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
- 2021年5月 問30被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は、相続税の課税価格…
- 2021年5月 問56「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( )までは贈与税が非課税となる。
- 2021年5月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) (既に死亡) Aさん 妻B…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問26(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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