FP3級 過去問 2021年5月 問58
下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図> Aさん 妻Bさん (被相続人) 長男Cさん 二男Dさん 長女Eさん
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正答 1
EXPLANATION
解説
相続人が配偶者と子の場合、遺留分を算定するための財産の価額に対する遺留分の総額は2分の1。3億円×1/2=1億5,000万円がまず全体の遺留分となる。これを法定相続分に応じて配分するので、子全体では1億5,000万円×1/2=7,500万円。子は長男・二男・長女の3人なので、長女Eさん1人分は7,500万円÷3=2,500万円。
KEY POINT
遺留分は原則1/2、それを法定相続分で按分する「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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