カコモンノート

FP3級 過去問 2021年5月 問58

相続・事業承継 2021年5月2021年5月 学科

下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図> Aさん 妻Bさん (被相続人) 長男Cさん 二男Dさん 長女Eさん

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正答 1
EXPLANATION

解説

相続人が配偶者と子の場合、遺留分を算定するための財産の価額に対する遺留分の総額は2分の1。3億円×1/2=1億5,000万円がまず全体の遺留分となる。これを法定相続分に応じて配分するので、子全体では1億5,000万円×1/2=7,500万円。子は長男・二男・長女の3人なので、長女Eさん1人分は7,500万円÷3=2,500万円。

KEY POINT
遺留分は原則1/2、それを法定相続分で按分する
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年5月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会
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