カコモンノート

FP3級 過去問 2021年9月 問16

タックスプランニング 2021年9月2021年9月 学科

電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

通勤手当は、通勤に通常必要と認められる範囲で一定額まで非課税とされるが、その限度額は月額10万円ではない。出題当時の所得税法上の非課税限度額は交通機関利用者について月額15万円であり、これを超える部分は給与所得として課税される。なお同じ通勤でも、マイカー通勤の場合は片道の通勤距離に応じて非課税限度額が定められており、限度額の決まり方が異なる。金額を小さく書き換えた数字の入れ替え型のひっかけである。よって誤り。

KEY POINT
通勤手当の非課税限度は月10万円ではなく15万円
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問16(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。