カコモンノート

FP3級 過去問 2021年9月 問17

タックスプランニング 2021年9月2021年9月 学科

確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

確定拠出年金の老齢給付金は受取方法によって所得区分が変わる。一時金で受け取れば退職所得として扱われ、退職所得控除を適用したうえで課税される。年金形式で受け取れば公的年金等に係る雑所得となり、公的年金等控除の対象になる。個人型(iDeCo)でも企業型でもこの扱いは同じであり、受取方法によって使える控除が変わる点が要点である。よって本記述は正しい。

KEY POINT
確定拠出年金は一時金なら退職所得、年金なら雑所得
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。