FP3級 過去問 2021年9月 問17
確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
確定拠出年金の老齢給付金は受取方法によって所得区分が変わる。一時金で受け取れば退職所得として扱われ、退職所得控除を適用したうえで課税される。年金形式で受け取れば公的年金等に係る雑所得となり、公的年金等控除の対象になる。個人型(iDeCo)でも企業型でもこの扱いは同じであり、受取方法によって使える控除が変わる点が要点である。よって本記述は正しい。
KEY POINT
確定拠出年金は一時金なら退職所得、年金なら雑所得「タックスプランニング」の他の問題
- 2021年9月 問16電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。
- 2021年9月 問18夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
- 2021年9月 問19所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
- 2021年9月 問20「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けるためには、同一年中の寄附金の額の合計額が5万円以下でなければならない。
- 2021年9月 問46所得税における一時所得に係る総収入金額が600万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、( …
- 2021年9月 問47所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金の満期による為替差益は、( )として総合課税の対象となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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