FP3級 過去問 2021年9月 問18
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
医療費控除の対象は、納税者本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費である。ここでの「生計を一にする」親族には所得金額の要件がなく、配偶者控除や扶養控除のような合計所得金額の上限は設けられていない。したがって妻の合計所得金額が48万円を超えていても、夫が支払った妻の医療費は夫の医療費控除の対象になる。他の人的控除の要件を持ち込んだひっかけであり、誤り。
KEY POINT
医療費控除に配偶者・親族の所得金額の要件はない「タックスプランニング」の他の問題
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- 2021年9月 問19所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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