FP3級 過去問 2021年9月 問58
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん Aさん 妻Bさん (被相続人)
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
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正答 2
EXPLANATION
解説
親族関係図では被相続人Aさんに子がなく、相続人は妻Bさんと直系尊属である父Cさん・母Dさんとなる。配偶者と第2順位の直系尊属が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者3分の2、直系尊属が3分の1(父母で等分)である。子がいる場合の2分の1ずつと混同しやすいので、順位ごとの割合を正確に覚える。よって妻Bさんの法定相続分は3分の2。
KEY POINT
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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