FP3級 過去問 2021年9月 問59
公正証書遺言を作成する場合、証人( ① )以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人は、この証人になること( ② )。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授して作成する。ただし推定相続人や受遺者、これらの配偶者・直系血族などは利害関係があるため証人になることができない。人数と欠格者の2点が同時に問われている。家庭裁判所の検認が不要な点も自筆証書遺言との違いとして押さえたい。よって①2人・②はできない。
KEY POINT
公正証書遺言は証人2人以上、推定相続人は証人不可「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2021年9月 問59(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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