カコモンノート

FP3級 過去問 2022年1月 問17

タックスプランニング 2022年1月2022年1月 学科

夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは、納税者本人が自分の共済契約や確定拠出年金の加入者掛金として支払ったものに限られる。妻名義の個人型年金の掛金を夫が負担しても、夫の控除の対象にはならない。生計を一にする親族分も対象になる社会保険料控除や医療費控除と混同させる、控除ごとの範囲の違いを突いたひっかけである。控除は加入者である妻自身の所得から行うことになる。よって誤り。

KEY POINT
小規模企業共済等掛金控除は本人が加入者の分だけ
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。