FP3級 過去問 2022年1月 問46
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
譲渡所得の計算で取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡による収入金額の5%を下回る場合には、収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。これを概算取得費という。10%や15%は数値の入れ替えによる誤り。先祖代々の土地など取得時期が古く資料が残っていないケースを想定した規定で、譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)の取得費部分に使う。
KEY POINT
取得費不明なら収入金額の5%を概算取得費にできる「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問46(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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