FP3級 過去問 2022年1月 問16
所得税において、医療保険の被保険者が病気で入院したことにより受け取った入院給付金は、非課税である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
身体の傷害や疾病に基因して支払われる給付金・保険金は、所得税法上非課税とされる。医療保険の入院給付金はこれに該当し、受け取っても所得税は課されない。手術給付金、通院給付金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約の生前給付金なども同じ扱いである。一方、満期保険金や解約返戻金は非課税ではない点と対比したい。よって正しい。
KEY POINT
身体の傷害・疾病に基因する給付金は非課税「タックスプランニング」の他の問題
- 2022年1月 問17夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 2022年1月 問18所得税において、配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下でなければならない。
- 2022年1月 問19上場不動産投資信託( J-REIT)の分配金は配当所得となり、所得税の配当控除の対象となる。
- 2022年1月 問20給与所得者は、年末調整により、所得税の医療費控除の適用を受けることができる。
- 2022年1月 問46個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
- 2022年1月 問47給与所得者が30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支給を受けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は( )となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問16(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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