FP3級 過去問 2022年1月 問20
給与所得者は、年末調整により、所得税の医療費控除の適用を受けることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
年末調整で処理できるのは、生命保険料控除や地震保険料控除、扶養控除、基礎控除などである。医療費控除、雑損控除、寄附金控除の3つは年末調整の対象外で、適用を受けるには本人が確定申告をしなければならない。医療費控除は領収書等に基づく本人の申告を前提とする控除であり、勤務先が年末調整で処理することは想定されていない。給与所得者でも確定申告が必要になる場面を問う定番の論点である。よって誤り。
KEY POINT
医療費・雑損・寄附金控除は年末調整では受けられない「タックスプランニング」の他の問題
- 2022年1月 問19上場不動産投資信託( J-REIT)の分配金は配当所得となり、所得税の配当控除の対象となる。
- 2022年1月 問18所得税において、配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下でなければならない。
- 2022年1月 問17夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 2022年1月 問16所得税において、医療保険の被保険者が病気で入院したことにより受け取った入院給付金は、非課税である。
- 2022年1月 問46個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
- 2022年1月 問47給与所得者が30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支給を受けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は( )となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問20(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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