カコモンノート

FP3級 過去問 2022年1月 問58

相続・事業承継 2022年1月2022年1月 学科

下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。

資料
<親族関係図>
Aさん  妻Bさん
(被相続人)
長男Cさん  二男Dさん  長女Eさん

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

相続人が配偶者と子である場合、遺留分の総額は財産の2分の1。6億円×1/2=3億円が全体の遺留分となる。これを法定相続分で分けるので、子3人のうちの1人である長女Eさんの法定相続分は1/2×1/3=1/6。3億円×1/6=5,000万円が答えとなる。1億円は妻Bさんの遺留分、2,500万円は総体的遺留分を小さく取った場合の誤り。

KEY POINT
遺留分は原則1/2、それを法定相続分で分ける
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会)
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