FP3級 過去問 2022年1月 問58
下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図> Aさん 妻Bさん (被相続人) 長男Cさん 二男Dさん 長女Eさん
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
相続人が配偶者と子である場合、遺留分の総額は財産の2分の1。6億円×1/2=3億円が全体の遺留分となる。これを法定相続分で分けるので、子3人のうちの1人である長女Eさんの法定相続分は1/2×1/3=1/6。3億円×1/6=5,000万円が答えとなる。1億円は妻Bさんの遺留分、2,500万円は総体的遺留分を小さく取った場合の誤り。
KEY POINT
遺留分は原則1/2、それを法定相続分で分ける「相続・事業承継」の他の問題
- 2022年1月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) (既に死亡) 兄Cさん 姉…
- 2022年1月 問59被相続人の孫で当該被相続人の養子となっている者は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の計算上、( )加算の対象となる。
- 2022年1月 問56贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
- 2022年1月 問60相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )まで…
- 2022年1月 問30相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「600万円×法定相続人の数」の算式により算出される。
- 2022年1月 問29相続により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税対象となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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