カコモンノート

FP3級 過去問 2022年1月 問59

相続・事業承継 2022年1月2022年1月 学科

被相続人の孫で当該被相続人の養子となっている者は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の計算上、( )加算の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 1
EXPLANATION

解説

相続税額の2割加算は、被相続人の一親等の血族と配偶者以外の者が財産を取得した場合に適用される。孫を養子にすると法律上は一親等の血族になるが、相続税を1世代分回避することを防ぐため、代襲相続人である場合を除いて2割加算の対象とされる。3割や5割という加算率の定めはなく、数値の入れ替えによる誤りである。

KEY POINT
孫養子は2割加算、ただし代襲相続人なら対象外
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問59(日本FP協会/金融財政事情研究会
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