FP3級 過去問 2022年5月 問22
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える額の手付金を受領することができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、受領できる手付金は売買代金の額の2割が上限とされる。したがって本記述は適切。業者と一般消費者の情報格差を踏まえたいわゆる8種制限のひとつで、この場合の手付は常に解約手付とみなされる。買主も宅建業者である業者間の取引にはこの制限は適用されない。
KEY POINT
業者が売主・買主が一般なら手付は代金の2割まで「不動産」の他の問題
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- 2022年5月 問51相続税路線価は、相続税や( ① )を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の( ② )を価格水準の目安として設定される。
- 2022年5月 問52建築基準法において、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に( )以上接していなければならない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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