カコモンノート

FP3級 過去問 2022年5月 問22

不動産 2022年5月2022年5月 学科

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える額の手付金を受領することができない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、受領できる手付金は売買代金の額の2割が上限とされる。したがって本記述は適切。業者と一般消費者の情報格差を踏まえたいわゆる8種制限のひとつで、この場合の手付は常に解約手付とみなされる。買主も宅建業者である業者間の取引にはこの制限は適用されない。

KEY POINT
業者が売主・買主が一般なら手付は代金の2割まで
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。