FP3級 過去問 2022年5月 問25
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用が受けられるのは、譲渡した日の属する年の1月1日において、所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合に限られる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除には、所有期間の要件がない。したがって「所有期間が5年を超える場合に限られる」とする本記述は誤り。所有期間10年超が要件となるのは軽減税率の特例や買換えの特例であり、これらと混同させるひっかけである。ただし配偶者や直系血族など特別の関係にある者への譲渡が対象外となる点は共通する。
KEY POINT
3,000万円控除に所有期間要件なし、軽減税率は10年超「不動産」の他の問題
- 2022年5月 問24都市計画法において、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされている。
- 2022年5月 問23借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むこと…
- 2022年5月 問22宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える額の手付金を受領する…
- 2022年5月 問21不動産の登記事項証明書は、対象不動産の所有者以外の者であっても、所定の手数料を納付して交付を請求することができる。
- 2022年5月 問51相続税路線価は、相続税や( ① )を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の( ② )を価格水準の目安として設定される。
- 2022年5月 問52建築基準法において、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に( )以上接していなければならない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問25(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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