カコモンノート

FP3級 過去問 2022年5月 問51

不動産 2022年5月2022年5月 学科

相続税路線価は、相続税や( ① )を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の( ② )を価格水準の目安として設定される。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

相続税路線価は相続税・贈与税を計算するときの宅地の評価額の基準で、公示価格の80%程度を目安に設定される。不動産取得税は都道府県税で、その課税標準には固定資産税評価額が用いられるため路線価ではない。固定資産税評価額の水準は公示価格の70%程度が目安であり、この70%と80%を入れ替えるのが典型的なひっかけである。

KEY POINT
路線価は公示価格の80%、固定資産税評価額は70%が目安
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問51(日本FP協会/金融財政事情研究会
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