FP3級 過去問 2022年5月 問23
借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
定期建物賃貸借契約は、期間の満了により更新されることなく確定的に終了する契約であり、そもそも更新の請求という制度がない。正当の事由が必要になるのは普通借家契約で貸主が更新を拒絶する場合であり、本記述は普通借家のルールを定期借家に当てはめた誤り。定期借家では書面による契約と、更新がない旨の事前の書面交付・説明が必要となる。
KEY POINT
定期借家は更新なし、正当事由の話は普通借家「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問23(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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