FP3級 過去問 2022年5月 問47
所得税において、国民年金基金の掛金は、( )の対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
国民年金基金の掛金は社会保険料控除の対象で、全額を所得から控除できる。国民年金・厚生年金・国民健康保険・介護保険の保険料と同じ扱いになる。小規模企業共済等掛金控除の対象は小規模企業共済の掛金と確定拠出年金の掛金で、名前の似ている国民年金基金とはここで分かれる。生命保険料控除の対象は民間の生命保険や個人年金保険の保険料。
KEY POINT
国民年金基金は社会保険料控除、iDeCoは小規模企業共済等掛金控除「タックスプランニング」の他の問題
- 2022年5月 問46所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、( )となる。
- 2022年5月 問48所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、1人につき( )である。
- 2022年5月 問49給与所得者は、年末調整により、所得税の( )の適用を受けることができる。
- 2022年5月 問50その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始…
- 2022年5月 問20所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得について総合課税を選択して確定申告をする必要がある。
- 2022年5月 問19所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問47(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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