FP3級 過去問 2022年5月 問50
その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
青色申告の承認申請は原則としてその年の3月15日までだが、1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務を開始した日から2カ月以内が期限となる。期間を3カ月・6カ月と入れ替えるのがこの問の型。なお相続により事業を承継した場合など、別の期限が定められているケースもあるので原則とあわせて確認したい。提出先は納税地の所轄税務署長で、承認されれば青色申告特別控除などの特典を受けられる。
KEY POINT
1月16日以後の開業は業務開始日から2カ月以内に申請「タックスプランニング」の他の問題
- 2022年5月 問49給与所得者は、年末調整により、所得税の( )の適用を受けることができる。
- 2022年5月 問48所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、1人につき( )である。
- 2022年5月 問47所得税において、国民年金基金の掛金は、( )の対象となる。
- 2022年5月 問46所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、( )となる。
- 2022年5月 問20所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得について総合課税を選択して確定申告をする必要がある。
- 2022年5月 問19所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。