FP3級 過去問 2022年5月 問19
所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の所得がいくらであっても適用を受けられない。したがって本記述は適切。本人の所得が900万円以下・950万円以下・1,000万円以下の3段階で控除額が逓減し、1,000万円を超えると完全にゼロになるという構造で理解しておくと、要件の丸暗記に頼らずに済む。
KEY POINT
本人の合計所得が1,000万円超なら配偶者控除は不可「タックスプランニング」の他の問題
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- 2022年5月 問47所得税において、国民年金基金の掛金は、( )の対象となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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