カコモンノート

FP3級 過去問 2022年5月 問48

タックスプランニング 2022年5月2022年5月 学科

所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、1人につき( )である。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の額は、1人につき63万円。大学生の年代は教育費負担が重いため、一般の控除対象扶養親族の額に上乗せされている。38万円は一般の控除対象扶養親族に係る扶養控除の額、48万円は合計所得金額が一定額以下の場合の基礎控除の額であり、いずれも別の控除の数字を紛れ込ませた選択肢である。

KEY POINT
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除は63万円
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会
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