FP3級 過去問 2022年5月 問48
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、1人につき( )である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の額は、1人につき63万円。大学生の年代は教育費負担が重いため、一般の控除対象扶養親族の額に上乗せされている。38万円は一般の控除対象扶養親族に係る扶養控除の額、48万円は合計所得金額が一定額以下の場合の基礎控除の額であり、いずれも別の控除の数字を紛れ込ませた選択肢である。
KEY POINT
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除は63万円「タックスプランニング」の他の問題
- 2022年5月 問47所得税において、国民年金基金の掛金は、( )の対象となる。
- 2022年5月 問49給与所得者は、年末調整により、所得税の( )の適用を受けることができる。
- 2022年5月 問46所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、( )となる。
- 2022年5月 問50その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始…
- 2022年5月 問20所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得について総合課税を選択して確定申告をする必要がある。
- 2022年5月 問19所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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