カコモンノート

FP3級 過去問 2022年5月 問54

不動産 2022年5月2022年5月 学科

個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けた場合、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額のうち、( ① )以下の部分については、所得税および復興特別所得税( ② )、住民税4%の税率で課税される。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

居住用財産の軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について、所得税および復興特別所得税10.21%、住民税4%の合計14.21%の税率が適用される。6,000万円を超える部分は通常の長期譲渡所得の税率に戻る。1億円という金額や15.315%という税率は、他の制度や通常の税率の数字を紛れ込ませたものである。

KEY POINT
軽減税率は6,000万円以下の部分に所得税10.21%+住民税4%
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。