FP3級 過去問 2022年5月 問59
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に( ① )における検認手続が( ② )である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
公正証書遺言は公証人が作成し原本が公証役場に保管されるため、家庭裁判所の検認は不要。検認は遺言書の偽造・変造を防ぐための手続で、自筆証書遺言と秘密証書遺言では必要になる。検認を行うのは公証役場ではなく家庭裁判所であり、①の場所と②の要否を組み合わせて誤らせるのがこの問の型である。なお公正証書遺言では、推定相続人や受遺者などは証人になることができない。
KEY POINT
検認は家庭裁判所で行う。公正証書遺言だけ検認不要「相続・事業承継」の他の問題
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- 2022年5月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん (既に死亡) Aさん 妻Bさ…
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- 2022年5月 問30相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400㎡までを…
- 2022年5月 問29個人が、自己が所有する土地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸宅地として評価される。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問59(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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