カコモンノート

FP3級 過去問 2022年5月 問60

相続・事業承継 2022年5月2022年5月 学科

相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の( )である場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

相続税額の2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者および1親等の血族(子・父母)以外の者。兄弟姉妹はこれに当たるため加算の対象になる。父母は1親等の直系尊属、配偶者は明文で除かれているので加算されない。なお孫は原則として2割加算の対象だが、代襲相続人となった孫は対象外という例外がある。加算される額は、その者の相続税額に20%を乗じた金額である。

KEY POINT
配偶者と1親等の血族(子・父母)以外は2割加算
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年5月 問60(日本FP協会/金融財政事情研究会
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