FP3級 過去問 2022年9月 問17
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告をすることにより、不動産所得や事業所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
上場株式の譲渡損失は申告分離課税の対象で、不動産所得や事業所得など他の所得と損益通算することはできない。通算できるのは同じ株式等の譲渡益や、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得までで、控除しきれない額は翌年以後3年間繰り越せる。したがって記述は不適切。損益通算の枠を広げすぎるのが典型的なひっかけである。
KEY POINT
株式の譲渡損は他の所得と通算不可。配当とは通算できる「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年9月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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