FP3級 過去問 2022年9月 問16
個人が国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、20.315%の税率により所得税および復興特別所得税と住民税が源泉徴収等され、課税関係が終了する。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
個人が受け取る預貯金の利子は利子所得となり、原則として所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計20.315%が源泉徴収され、それだけで課税関係が終了する源泉分離課税となる。確定申告をする必要も他の所得と合算する必要もないため、記述は適切。20.315%という税率は上場株式の配当や譲渡益にも共通する。
KEY POINT
預貯金の利子は20.315%の源泉分離課税で完結する「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年9月 問16(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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