FP3級 過去問 2022年9月 問18
所得税において、納税者の2022年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2022年末時点の年齢が16歳以上の扶養親族を有していても、扶養控除の適用を受けることはできない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
扶養控除には納税者本人の合計所得金額による制限がないため、合計所得金額が1,000万円を超えていても、要件を満たす16歳以上の扶養親族がいれば適用を受けられる。本人の所得により適用が制限されるのは配偶者控除・配偶者特別控除のほうで、この2つを取り違えさせるのが本問。よって記述は不適切である。扶養親族側については、その年の合計所得金額が一定額以下であることなどの要件がある。
KEY POINT
所得制限があるのは配偶者控除。扶養控除に本人の所得制限なし「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年9月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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