カコモンノート

FP3級 過去問 2022年9月 問21

不動産 2022年9月2022年9月 学科

不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した解約手付を買主に返還することで、契約の解除をすることができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

解約手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄することで、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約を解除できる。売主が受領した手付をそのまま返すだけでは解除できないため、記述は不適切。買主側と売主側で必要な行為が異なる点を入れ替えるのがこの問の型である。買主から解除する場合は交付した手付を放棄すればよく、追加の支払は生じない。

KEY POINT
解約手付による解除は買主は放棄、売主は倍額の提供
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年9月 問21(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。