カコモンノート

FP3級 過去問 2023年5月 問10

リスク管理 2023年5月2023年5月 学科

自宅が火災で焼失したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

損害保険金のうち、資産の損害をてん補するために受け取るものは、損失の穴埋めであって所得が生じたとはみなされないため非課税とされる。自宅の焼失に対する火災保険金もこれに当たり、一時所得として課税されるわけではないので設問は誤り。同じ保険でも、契約者が受け取る満期返戻金は一時所得となる点と区別する。保険金の課税は損害てん補かどうかで判断するとよい。

KEY POINT
損害をてん補する保険金は非課税、満期返戻金は一時所得
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問10(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。