FP3級 過去問 2023年5月 問37
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
死亡保険金の課税関係は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の3者の組合せで決まる。契約者と被保険者がともに夫で受取人が妻の場合、夫の財産から出た保険料により妻が保険金を得るため、相続によって取得したものとみなされ相続税の対象となる。この場合は500万円に法定相続人の数を乗じた非課税枠も使える。契約者と被保険者が別人なら贈与税、契約者と受取人が同一なら所得税となる。
KEY POINT
契約者=被保険者なら相続税、契約者=受取人なら所得税、全員別なら贈与税「リスク管理」の他の問題
- 2023年5月 問36生命保険会社が( )を引き上げた場合、通常、その後の終身保険の新規契約の保険料は安くなる。
- 2023年5月 問38地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の一定範囲内で設定するが、居住用建物については( ① )、生活用動産については( ② )が上限となる。
- 2023年5月 問39民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を(…
- 2023年5月 問40がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
- 2023年5月 問10自宅が火災で焼失したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 2023年5月 問9普通傷害保険では、特約を付帯していない場合、細菌性食中毒は補償の対象とならない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問37(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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