FP3級 過去問 2023年5月 問7
収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
収入保障保険は、死亡後の残りの保険期間にわたって年金形式で保険金を受け取るのが基本形。一時金で受け取ることもできるが、将来受け取るはずの年金を現在価値に割り引いて支払うため、受取額は年金形式の受取総額より少なくなる。設問は適切。死亡の時期が遅いほど受取総額が小さくなる点も特徴である。受取方法によって課税関係も変わる点に注意したい。
KEY POINT
収入保障保険の一時金受取は年金受取総額より少ない「リスク管理」の他の問題
- 2023年5月 問6延長保険とは、一般に、保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金を基に、元契約よりも長い保険期間の定期保険に変更する制度である。
- 2023年5月 問8自動車保険の人身傷害保険では、被保険者が被保険自動車を運転中、自動車事故により負傷した場合、損害額から自己の過失割合に相当する部分を差し引いた金額が補償の…
- 2023年5月 問9普通傷害保険では、特約を付帯していない場合、細菌性食中毒は補償の対象とならない。
- 2023年5月 問10自宅が火災で焼失したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 2023年5月 問36生命保険会社が( )を引き上げた場合、通常、その後の終身保険の新規契約の保険料は安くなる。
- 2023年5月 問37生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問7(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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