FP3級 過去問 2023年5月 問49
所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の( ① )から( ② )までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
所得税の確定申告期間は、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までで、この期間内に納税地の所轄税務署長へ申告書を提出し、納付も同じ期限までに行う。還付申告のみであれば翌年1月1日から提出でき、2月16日を待つ必要はない。2月1日や3月31日は他の手続の期限と混同させるためのひっかけ。よって①2月16日、②3月15日が正しい。
KEY POINT
確定申告は翌年2月16日〜3月15日。還付申告は1月1日から可「タックスプランニング」の他の問題
- 2023年5月 問48所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき( )で…
- 2023年5月 問50所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以…
- 2023年5月 問47所得税において、( )、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。
- 2023年5月 問46所得税において、2022年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の方法は、( )である。
- 2023年5月 問20住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、20年以上でなければならない。
- 2023年5月 問19所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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