カコモンノート

FP3級 過去問 2023年5月 問50

タックスプランニング 2023年5月2023年5月 学科

所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

青色申告の主な特典のひとつが純損失の繰越控除で、損益通算してもなお控除しきれない損失を翌年以後3年間繰り越し、各年の所得金額から控除できる。前年も青色申告をしていれば、繰越しに代えて前年分の所得に繰り戻して還付を受ける純損失の繰戻還付を選ぶこともできる。5年や7年は帳簿書類の保存期間などと混同させるひっかけ。よって3年間が正しい。

KEY POINT
青色の純損失は3年繰越し。前年青色なら繰戻還付も選択可
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。