FP3級 過去問 2023年5月 問58
下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図> Aさん 妻Bさん (被相続人) 長男Cさん 二男Dさん 長女Eさん
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正答 2
EXPLANATION
解説
相続人が配偶者と子である場合、遺留分を算定するための財産の価額に対する総体的遺留分は2分の1。2億4,000万円×1/2=1億2,000万円が相続人全体の遺留分となる。長女Eさんの法定相続分は、子全体の1/2を3人で等分した6分の1。したがってEさんの遺留分は1億2,000万円×1/6=2,000万円である。直系尊属のみが相続人の場合は総体的遺留分が3分の1になる点も要注意。
KEY POINT
総体的遺留分は原則1/2(直系尊属のみは1/3)×各自の法定相続分「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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