カコモンノート

FP3級 過去問 2023年5月 問58

相続・事業承継 2023年5月2023年5月 学科

下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図> Aさん 妻Bさん (被相続人) 長男Cさん 二男Dさん 長女Eさん

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正答 2
EXPLANATION

解説

相続人が配偶者と子である場合、遺留分を算定するための財産の価額に対する総体的遺留分は2分の1。2億4,000万円×1/2=1億2,000万円が相続人全体の遺留分となる。長女Eさんの法定相続分は、子全体の1/2を3人で等分した6分の1。したがってEさんの遺留分は1億2,000万円×1/6=2,000万円である。直系尊属のみが相続人の場合は総体的遺留分が3分の1になる点も要注意。

KEY POINT
総体的遺留分は原則1/2(直系尊属のみは1/3)×各自の法定相続分
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会
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