FP3級 過去問 2023年5月 問59
被相続人の( )が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
相続税額の2割加算は、被相続人の一親等の血族(子・父母)および配偶者以外の者が財産を取得した場合に適用される。兄弟姉妹は二親等の傍系血族なのでこれに該当し、加算の対象となる。父母は一親等の血族なので対象外。孫であっても子の代襲相続人であれば子の地位を引き継ぐため加算されないが、代襲相続人でない孫養子は加算される。この対比が典型的なひっかけ。
KEY POINT
2割加算は配偶者と一親等の血族以外。代襲相続人の孫は対象外「相続・事業承継」の他の問題
- 2023年5月 問58下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図> …
- 2023年5月 問60相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )まで…
- 2023年5月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における母Dさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん Aさん 妻Bさん 兄Eさん …
- 2023年5月 問56個人が法人からの贈与により取得する財産は、( )の課税対象となる。
- 2023年5月 問30「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しない。
- 2023年5月 問29相続人が負担した被相続人に係る香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問59(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。