FP3級 過去問 2023年5月 問60
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
小規模宅地等の特例では、宅地の用途区分ごとに限度面積と減額割合が定められている。特定事業用宅地等は400㎡までを限度に評価額の80%を減額できる。特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額。3種類の数字の組合せを入れ替えるのが定番のひっかけなので、面積と割合をセットで覚える必要がある。よって①400㎡、②80%が正しい。
KEY POINT
事業用400㎡・居住用330㎡は80%減、貸付用200㎡は50%減「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2023年5月 問60(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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