カコモンノート

FP3級 過去問 2024年5月 問17

タックスプランニング 2024年5月2024年5月 学科

個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

配当所得は原則として総合課税だが、一定の場合には確定申告不要制度を選択できる。非上場株式の配当については、1銘柄1回あたりの配当がいわゆる少額配当に該当する場合に限って申告不要とすることができ、金額の多寡にかかわらず選べるわけではない。設問はこの点が誤り。上場株式の配当(大口株主等を除く)は金額にかかわらず申告不要を選択でき、上場と非上場を入れ替えたひっかけである。

KEY POINT
非上場株式の配当は少額配当のときだけ申告不要を選べる
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会
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