カコモンノート

FP3級 過去問 2024年5月 問19

タックスプランニング 2024年5月2024年5月 学科

所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。

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正答 1
EXPLANATION

解説

所得税で他の所得金額と損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つに限られ、設問はこの4つを正しく挙げているため適切である。ただし一定のものは除かれ、土地等を取得するための借入金の利子に対応する不動産所得の損失、生活に通常必要でない資産の譲渡損失、土地建物等や株式等の譲渡損失などは通算できない。設問の「一定のものを除き」がこれにあたる。

KEY POINT
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4所得だけ
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。