カコモンノート

FP3級 過去問 2024年5月 問18

タックスプランニング 2024年5月2024年5月 学科

所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

不動産の貸付けによる所得は、その規模がいわゆる事業的規模であるかどうかにかかわらず、不動産所得に区分される。したがって記述は適切。事業的規模かどうかで変わるのは所得区分ではなく、青色申告特別控除の限度額、事業専従者給与の必要経費算入、資産損失の取扱いといった計算上の取扱いである。所得区分と計算上の特典を混同させるのが、この問題のねらいである。

KEY POINT
貸付けの規模を問わず不動産所得。規模で変わるのは特典の方
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。