FP3級 過去問 2024年5月 問20
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
医療費控除は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用される。ここでいう生計を一にする親族には所得金額の制限がなく、その者が配偶者控除の対象となるかどうかとは無関係である。したがって妻の合計所得金額が48万円を超えていても、夫が支払った妻の医療費は夫の医療費控除の対象となる。設問は誤りである。
KEY POINT
医療費控除に親族の所得制限はない。要件は生計を一にすること「タックスプランニング」の他の問題
- 2024年5月 問19所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
- 2024年5月 問18所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。
- 2024年5月 問17個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
- 2024年5月 問16所得税や住民税は国税であり、固定資産税や登録免許税は地方税である。
- 2024年5月 問46所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。
- 2024年5月 問47所得税において、( )は、所得控除に該当する。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問20(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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