カコモンノート

FP3級 過去問 2024年5月 問20

タックスプランニング 2024年5月2024年5月 学科

夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

医療費控除は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用される。ここでいう生計を一にする親族には所得金額の制限がなく、その者が配偶者控除の対象となるかどうかとは無関係である。したがって妻の合計所得金額が48万円を超えていても、夫が支払った妻の医療費は夫の医療費控除の対象となる。設問は誤りである。

KEY POINT
医療費控除に親族の所得制限はない。要件は生計を一にすること
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問20(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。