カコモンノート

FP3級 過去問 2024年5月 問22

不動産 2024年5月2024年5月 学科

借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。

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正答 1
EXPLANATION

解説

借地借家法では、建物の賃貸借契約において1年未満の期間を定めた場合、その期間の定めは無効となり、期間の定めのない建物賃貸借とみなされる。したがって記述は適切である。これは借主を保護するための規定であり、期間の定めのない契約となれば、貸主からの解約申入れには正当の事由が必要となる。なお定期建物賃貸借にはこの規定の適用がなく、1年未満の契約期間も有効である。

KEY POINT
普通借家で1年未満の定めは無効=期間の定めなし。定期借家は有効
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。