FP3級 過去問 2024年5月 問24
贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
不動産取得税は、売買・贈与・交換・新築・増改築などにより不動産を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課す地方税である。相続による取得は形式的な移転にすぎないため課税されないが、贈与による取得は課税対象となる。設問は贈与についても課されないとしている点が誤り。相続と贈与をひとまとめに扱わせるのがこの問題のひっかけである。
KEY POINT
不動産取得税は相続なら非課税、贈与なら課税される「不動産」の他の問題
- 2024年5月 問23都市計画法によれば、市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 2024年5月 問25土地の有効活用において、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設資金を負担してマンション等を建設し、それぞれの出資割合に応じて…
- 2024年5月 問22借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
- 2024年5月 問21不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
- 2024年5月 問51宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建…
- 2024年5月 問52建築基準法によれば、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接していなければならない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問24(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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