カコモンノート

FP3級 過去問 2024年5月 問32

ライフプランニングと資金計画 2024年5月2024年5月 学科

全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で( )である。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

健康保険の傷病手当金は、業務外の傷病により働くことができず、連続する3日間の待期を経た4日目以降の労務不能の日について支給される。支給期間は同一の傷病に関して、支給を開始した日から通算して最長1年6カ月である。以前は起算日から連続して数える扱いだったが通算する方式に改められており、途中で就労して支給されなかった期間は算入されない。1年でも2年でもない。

KEY POINT
傷病手当金は支給開始日から通算1年6カ月。待期は連続3日
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問32(日本FP協会/金融財政事情研究会
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