カコモンノート

FP3級 過去問 2024年5月 問34

ライフプランニングと資金計画 2024年5月2024年5月 学科

遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 1
EXPLANATION

解説

遺族基礎年金を受給できる遺族は、死亡した者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」である。かつては「子のある妻」に限られていたが、法改正により父子家庭も対象とされ配偶者に改められた。したがって妻に限る選択肢は現行の内容ではない。また父母は遺族基礎年金の対象ではなく、父母や孫、祖父母が登場するのは遺族厚生年金の受給権者の範囲である。

KEY POINT
遺族基礎年金は子のある配偶者と子のみ。父母は対象外
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問34(日本FP協会/金融財政事情研究会
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