カコモンノート

FP3級 過去問 2024年5月 問48

タックスプランニング 2024年5月2024年5月 学科

納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、( )となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

2012年1月1日以後に締結した契約に適用される新制度では、生命保険料控除は一般の生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の3つに区分され、それぞれ所得税で最高4万円、合計で最高12万円まで控除できる。設問では各区分で年間10万円ずつ支払っており、いずれも上限に達するため、4万円×3=12万円が控除額となる。15万円や30万円は上限を超えており誤りである。

KEY POINT
新制度の生命保険料控除は3区分×各4万円で合計12万円が上限
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。